「106万円の壁」が消え、より高い「週20時間労働」の壁出現
年金改正法案が、2025年5月30日に衆議院を通過し、6月22日の今国会会期末までに成立する見通しとなりました。
今回の改訂のキモと言われた基礎年金の底上げについては、今は選挙の前なので具体的な話は2029年に先送りされました。成立見通しの新たな法案の柱となっているのが、「106万円の壁」の撤廃という、パートで働いている人に大きく関わってくるものです。
「106万円の壁」とは、パートで働いている人が、雇い入れ企業の社会保険(※)への加入が義務づけられているラインです。
※本記事でいう「社会保険」とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つの保険の総称。※前記事の「雇用保険」を「(狭義の)社会保険、労働保険」と呼ぶケースもある。パート労働者(非正規)の場合、雇用保険に加入していても社会保険(健康保険や厚生年金など)に未加入のケースもある。
2024年10月から、従業員51人以上の会社に勤め、年収が106万円(月額8万8000円)以上のパート労働者は、全員、その会社の社会保険に加入しなくてはならないことになっています。
現在、会社員の妻(※)(第3号被保険者)は、夫の加入している厚生年金などから保険料が負担されるので、130万円を超えない範囲なら夫の扶養とみなされ、妻である自分がパートなどで働いても社会保険料を支払わなくていいことになっています。
※本記事では、夫が会社員、妻がパート従業員のケースで解説(逆のケースもあり)。
ただし、会社員の妻が、従業員51人以上の会社でパート労働をし、年収106万円になると前述した条件に当てはまることになり、夫の扶養から外れなければなりません。そのうえ、雇い入れ企業の社会保険に加入しなくてはならないので、いきなり社会保険料として年約15万円が差し引かれ、手取りが減ることになります。
ですから、「106万円の壁」を撤廃すると聞くと、「壁がなくなれば、もっと稼げる。よかった」と思うかもしれませんが、実は「106万円の壁」が撤廃された後に、さらに高い「週20時間労働」という壁が出現するのです。
「週20時間の壁」とは、年収の壁よりも多くの人に影響を与える、労働時間の壁なのです。